規 約
会則
第1条(名称)
本スクールは、みどり市イーグルスポーツスクール(以下本スクール)と称する。
第2条(所在)
本スクールは、みどり市笠懸町に主たる事務所を置く。
第3条(目的)
このスクールは、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツ活動に参加できる環境を提供し、みどり市民に対して、スポーツ振興等に関する事業を行い、運動することでスポーツの楽しさや喜びを知り、健康の保持増進・体力の向上・仲間づくり、地域の絆を深め、住んでよかったと思うまちづくりを目指すことを目的とする。
このスクールは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・総合型スポーツとしてのスポーツ事業
・健康増進を目的とした体力測定事業
・各種研修会や講習会の開催や参加
・イベントの開催や参加
・スクール事業に関する広報や啓発
・他団体、他組織との連携、共催事業
・その他クラブの目的を達成するために必要な事業
第4条(入会資格)
会員の入会については、特に条件を定めない。
第5条(入会手続)
本スクールに入会を希望するものは、所定の入会申込書を提出し、手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
第6条(会費等)
本スクールに入会をする者は、所定の会費を納入するものとする。3ヶ月ごと又は年間で納入すること。(月会費一人1,000円)
第7条(会費の不返還)
一旦入金した会費等は、入会不許可の場合を除いて、理由の如何を問わず返還しないものとする。
第8条(会費の滞納)
スクール生が、3ヵ月以上、会費の納入を怠ったときは、本スクールは当該スクール生を退会させることができる。
第9条(活動期間)
本スクールは原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とする。
第10条(練習日及び時間)
1. 本スクールの練習日、時間については、スクールが定めた年間スケジュールによる。
2. やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。その場合は、事前にスクール生に通知する。
第11条(モラル・禁止事項)
1.スクール生は、秩序・風紀を守り、フェアプレー精神をモットーとし、ほかのスクール生とともにスポーツを楽しめるよう努めること。
第12条(休会)
1. 本スクールの休会(引き続き1ヶ月以上休む場合をいう)を希望するスクール生は、前月15日までに届け出なければならない。
2. 休会の期間は6ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。ただし、本スクールが引き続きの休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。
3. 休会期間中の会費は無料とする。
第13条(退会)
退会を希望するスクール生は、退会希望月の前月15日までにその旨を届け出なければならない。
第14条(変更事項の届け)
スクール生は、住所・連絡先等に変更があった場合 には、速やかにその旨、届け出なければならない。
第15条(除名)
本規約に違反する等、スクールの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第16条(健康管理)
本スクールに参加する会員の健康状態の関しては、自己にて常に責任をもって管理するものとし、本スクールは一切の責任は負わない。
第17条(事故の責任)
スクール生は、本スクールの練習、試合、合宿などの活動において、施設利用に関する諸規定及びスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
これに反して盗難、傷害その他事故が起きても、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
第18条(負傷時の対応及び免責事項)
1.本スクールの練習中の事故については、本スクールの障害保険範囲内にて責に任ずるものとし、その範囲を超える事は、一切負わないものとする。
2.本スクール指導者の管理外で生じた事故・盗難、また本スクールの管理内であっても、
本スクール指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難、またそれに伴う負傷については、
本スクールはその責任を一切負いかねます。
第19条(休校・閉鎖)
天災地変、社会情勢の変化、利用施設の理由、その他通常のスクール運営を継続が不可能となった場合は、本スクールを休校、もしくは閉鎖することがあります。
第20条(写真・映像の使用)
本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像をスクールのホームページ、その他プロモーション等に使用する場合があります。
第21条(個人情報の取り扱い)
本スクールは、法令を遵守し、当スクールの活動目的以外には個人情報は使用しないものとします。
第22条 この法人の総会は、通常総会、及び臨時総会とする。
第23条(構成)
総会は、運営委員会、一般会員をもって構成する。
第24条(権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 運営委員の選任及び解任、職務
(4) その他運営に関する重要事項
第25条(開催)
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2.臨時総会は、役員が必要と認め招集の請求をしたときに開催する。
第26条(招集)
総会は、代表が招集する。
第27条(議長)
総会の議長は、出席者の中から選出する。
第28条(定足数)
総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第29条(議決)
総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条(細則)
本規約に定めのない事項は本スクールが別に定めるものとします。